| 2010-07-14 Update |
| 児童扶養手当制度 |
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児童扶養手当は,父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の母または父,あるいは母または父に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。 平成22年8月1日から父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。 児童扶養手当を受給するには市に申請する必要があります。 ◇父子家庭の方の申請について◇ すでに父子家庭としての支給要件に該当している方は,平成22年8月1日より前でも申請ができます。 平成22年11月30日までに申請いただくと,次の取扱いとなります。 ◆平成22年7月31日までに支給要件に該当している方 ⇒「8月分」から支給されます。 ◆平成22年8月1日以降,11月30日までに支給要件に該当した方 ⇒「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。 11月30日を過ぎると,「申請月の翌月分」からの支給になりますので,ご了承ください。 1 手当を受けることができる方 手当を受けることができるのは,次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで,障害児は20歳未満)を扶養している母または父や,母または父に代わってその児童を養育している方です。(いずれの場合も,国籍は問いません。) ・父と母が離婚した児童 ・父または母が亡くなった児童 ・父または母が一定の障害の状態にある児童 ・父または母の生死が明らかでない児童 ・父または母から1年以上遺棄されている児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童 ・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 ※ただし,次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。 児童が ・日本国内に住所を有しないとき ・父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき ・父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき ・児童福祉法上の里親に委託されているとき ・両親と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害状態にある場合を除く) ・母または父の配偶者(婚姻していなくても,異性と同居する等の事実婚状態を含む) に養育されているとき ・児童福祉施設に入所しているなど,受給資格者が養育していると認められないとき ・労働基準法の遺族補償等を受けることができるとき 受給資格者が ・日本国内に住所を有しないとき ・老齢年金以外の公的年金を受けることができるとき(現在受給していなくても,申請 すれば受給できる場合を含みます) ◎異性との同居や,頻繁な訪問,生活費の援助がある場合など,事実婚状態の場合は申請できません。 2 手当の額と支払日 <手当額>
<支給日(支給対象月)>
3 所得の制限 前年(1月から6月申請については前々年)の所得が一定以上あるときは,その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。 なお,本人のほか,同居の家族(父母・祖父母・子・兄弟などの扶養義務者)の所得についても,制限限度額が定められています。 児童扶養手当所得制限限度額票(単位:円)
※所得の範囲等 請求者が母または父である場合には,児童の父または母からの養育費を所得に含めます。その養育費の金額に100分の80を乗じた金額(1円未満四捨五入)を所得に含めることになります。 所得がそれぞれ上の表の額以上であるときは,手当の一部または全部の支給が制限されます。本人の所得が,一部支給の所得制限額を超えた場合,同居のご家族・配偶者(障がい)の所得が上の表の額以上のときは,その年度の支給は全額停止となります。 所得制限の適用は,収入額から各種の控除を引いた所得額で決定します。上の表の収入額は,給与所得控除額等を加えて表示した額ですので,所得に対する目安とお考えください。控除額は各人によって異なります。 4 手当を受ける手続き 下記の書類を持って,こども福祉課(市役所1階10番窓口)で手続きをしてください。 <手続きに必要な書類> ・戸籍謄本(交付日から1カ月以内の原本) (離婚の場合は,離婚の記載があるもの。申請者と児童の記載があるもの。) ・印鑑 ・申請者名義の銀行通帳 ・年金手帳 ・所得証明書(転入者のみ) ※このほか,申請する方の個別事由による申立書を提出していただく場合もあります。 ◎この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。 事前に窓口で確認してから申請してください。 |
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■このページについてのお問い合わせ 山形市子育て推進部こども福祉課 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 電話:023-641-1212(内線575) FAX:023-624-9921 Eメール:kodomofukushi@city.yamagata.yamagata.jp |
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