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| ・浄化槽の維持管理は専門業者に委託しましょう 浄化槽は、物理的な働き(沈殿や浮上)や、生物的な働き(微生物)によって汚水を処理します。使用方法を間違ったり、維持管理が悪いと悪臭が発生し、汚れた水などが流れたりして公害の発生源になりますので、必ず資格をもった専門の業者と維持管理契約をしてください。維持管理契約の料金は設置者の負担になります。 ・し尿収集料金 収集手数料の支払方法 収集の際、収集手数料に相当するし尿用証紙を係員に渡してください。 ◎し尿用証紙の種類 2,300円券と230円券の2種類(1枚単位、額面額で販売) 証紙を汚したり、破いたりすると無効となる場合がありますのでご注意ください。 ◎し尿用証紙の販売所(売りさばき人):山形清掃衛生協同組合 なお、収集時に訪問した係員からも購入することができます。 ◎収集手数料 180リットルまでが2,300円、180リットルを超える分については18リットルごとに230円。 ・浄化槽の法定検査を受けましょう 浄化槽を設置した場合、使用開始後6~8か月の間に1回(7条検査)、その後に毎年1回(11条検査)山形県の指定検査機関による検査を受けなければなりません。 ◆検査の申し込みと実施期間 (財)山形県理化学分析センター(TEL:023-645-5306) ◆検査手数料と検査結果 検査を実施したとき、7条検査は8,000円、11条検査は5,000円(20人槽以下)の手数料を支払ってください。なお、検査結果書は、後日送付されます。 -------------------------------------------------------------------------- 浄化槽設置のときは事前協議が必要です 住宅などを新築または増築して浄化槽を設置するとき、またはくみ取り便所を浄化槽に変更するときなど、浄化槽を設置する場合は事前協議が必要です。設計者や施工者、市役所などに相談してください。 -------------------------------------------------------------------------- ・専用住宅への合併処理浄化槽(10人槽以下)設置に対して補助金が交付される制度があります。 (補助対象地域) 下水道事業認可区域,下水道事業認可予定区域及び農業集落排水処理区域を除く区域。 (専用住宅) 主に居住に用する建物(延床面積の2分の1以上を居住に用する建物を含む。) (補助対象) 既存の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合。 専用住宅を建築し合併処理浄化槽を設置する場合。(販売目的の建築を除く。) 合併処理浄化槽が設置された専用住宅を購入する場合。(建築者が補助対象合併処理浄化槽承認申請を行い,承認を得て,完成報告書を提出したものに限る。) (申請書の提出) 浄化槽法に基づく設置届の審査又は建築基準法に基づく確認を受け,設置工事の着工前に提出。 (補助金の額) 人槽区分-----限度額 5 人槽-----352,000円 6 ~ 7人槽---441,000円 8 ~10人槽---588,000円 補助金の交付申請を行う場合は,必ず工事着工前に廃棄物指導課に相談してください。 なお,下水道事業認可区域及び下水道事業認可予定区域については下水道部建設課に,農業集落排水処理区域については農村整備課に確認してください。 |
| ◆◇◆このページについてのお問い合わせ◆◇◆ 山形市環境部廃棄物指導課 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 電 話023-641-1212 内線691~693 FAX023-624-9928 Eメールhaiki-shido@city.yamagata.yamagata.jp |
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